Q&A〜よくあるご質問〜

お車の保険、住まいの保険について、お客様より頂くよくあるご質問を掲載しています。

お車の保険

自賠責保険

自賠責保険で補償されないのはどのような場合ですか?

  • 保険契約者または被保険者の悪意による場合
  • 加害者(運転者等)に責任がない場合
  • 電柱・壁等に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
  • 被害者が「他人」ではない場合

このようなケースでは保険金が支払われません。原則として人身事故の被害者救済を目的としています。対物(電柱・壁等)の物損事故は 補償の対象外となります。

自賠責保険証明書を紛失してしまいました。

自賠責保険証明書は、自賠責保険を契約していることを証明するものですが、自賠責保険の契約が義務付けられている自動車は、この自賠責保険証明書を利用する自動車に備え付けていなければ運行してはいけないと法令で定められています。

万が一、自賠責保険証明書を紛失した場合は、保険契約者本人が自賠責保険を契約している保険会社に申し出て、再発行の手続きをとらなければなりません。 自動車であれば車検の際にも必要となりますので紛失された場合はすみやかに再発行の手続きを取って下さい。

事故

交通事故にあった場合、まず何をすればよいのでしょうか?

まずは気持ちを落ち着かせ、相手にケガががあれば救急車を呼ぶ等の適切な処理をしながら警察に連絡をしましょう。待ってる間に相手の方とお互いの連絡先を交換し、保険会社もしくは保険代理店へ事故の報告をします。また事故車両を移動する等、二次被害を防ぐようにしましょう。
警察が着次第、現場検証をすみやかに行います。自分が加害者の場合は当日中には一度ご自宅等へ連絡し謝罪するとともに事故後の状況の確認を入れておくと、後の示談交渉がスムーズに済むでしょう。

事故の示談交渉は自分でしないといけませんか?

お客様の過失がない場合を除き、基本的には相手方、相手保険会社との交渉は加入保険会社の担当者が行います。事故後の相手へのフォロー、事故車両の修理手配等は引受保険会社もしくは代理店へ相談してください。アドバイスがもらえます。

信号待ちで止まっていたところに後方から追突されました。
保険会社からは過失がないから交渉ができませんと言われましたがどうしたらよいのでしょう?

引受保険会社もしくは代理店へ相談しましょう。交渉の権限はありませんが、止まっている際の追突事故であれば100%相手からの補償が受けられますので、相手保険会社からの連絡を待ちながら、代理店の指示に従いましょう。 契約内容に弁護士費用等補償特約(自動車)がセットされている場合は、弁護士に示談交渉を依頼することができますので任意保険には必ず弁護士費用等補償特約(自動車)をセットすることをお薦めします。

事故を起こした際、代理店から保険は使用しない方がよいと言われました。これはなぜですか?

一般的に自動車保険では、前年度の保険事故の有無や種類、回数などにより、次年度の保険料の割増引率が決まる仕組みを設けています。
この仕組みでは、保険事故により保険金が支払われた場合、その次年度の保険料の割引率が低く(あるいは割増率が高く)なり、契約者が支払う保険料が高くなることがあります。

保険事故に対して支払われる保険金の額と、次年度以降の保険料の増加額を比較すると、保険料の増加額の方が大きい場合があります。 そのようなケースでは、保険金を請求しない方が結果的に契約者の負担が少なくなることから、損害保険会社・保険代理店は保険金の請求を勧めないことがあります。

長期間保険に契約していた車を廃車した際に保険の割引は消滅してしまうのですか?

廃車時点での保険の割引等級が7等級以上の場合、ノンフリート等級を中断しておくことが出来ます(中断証明書の発行)。中断期間は保険期間の末日の翌日(海外渡航の場合は「保険期間の末日」または「出国日」のいずれか遅い日の翌日)から10年間有効で、またお車を購入の際には中断時点のノンフリート等級を適用して保険に加入することができます。

中断証明書を発行できるのはお車を譲渡・廃車によって保険契約を解約された日より5年以内(保険契約の始期日が平成20年6月30日以前の場合は13ヶ月以内)になります。その期間を過ぎると発行できなくなりますのでご注意下さい。発行の依頼は契約を解約される際に保険会社もしくは保険代理店までお問い合わせ下さい。

住まいの保険

火災保険

火災保険とはどのような保険ですか?

火災保険は自分が所有する「建物」と「家財」などに対する損害を補償する保険です。
建物や家財などに発生した直接的な損害のほかにも、損害が発生した際に付随してかかる費用に対しても保険金が支払われます。
なお、次のものは、特別な契約内容でない限り、一般的には保険の対象に含まれます。

  • 建物を保険の対象とした場合
  • 畳、建具その他の従物
  • 電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
  • 門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物
  • 家財を保険の対象とした場合
  • 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの

保険金が支払われる主な損害や費用は次のとおりです。ただし、ご契約内容によって異なります。

  • 建物や家財に発生した直接的な損害
  • 火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、水災、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、盗難など
  • 損害が発生した際に付随してかかる費用、損害の拡大防止のために消火活動に要した費用、災害時に必要となる臨時費用、焼け跡の後片付けにかかる費用、失火による近所へのお詫びにかかる費用など

一方、次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。(すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。)

  • 契約者、被保険者等の故意、重大な過失、法令違反
  • 戦争・内乱その他これらに類似の事変や暴動
  • 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失(地震火災費用保険金により一部お支払いする場合があります。地震保険のご加入をご検討ください。)
    (注)自然の消耗または劣化など
    (注)建物・家財ともに地震保険を契約することによって地震・噴火・またはこれらによる津波を原因とする損害も対象とする事ができます。引受方法につきましては保険会社・保険代理店へお問い合わせ下さい。

地震保険で引受のできる保険金額は以下の通りです。

  • 火災保険契約の支払限度額の30%〜50%の範囲内で契約・契約できる保険金額の限度額:建物5,000万円、家財1,000万円

火災保険では、建物の柱1本でも残れば保険金が全額支払われないと聞いたのですが。

建物が完全に焼け尽くすなど、保険の対象が全部焼失した場合はもちろん、修理費が再取得価額(もしくは保険価額)を超える場合も全損(経済全損)として取り扱われる場合があります。
したがって、柱が1本残っていたとしても、価値がなく全損と判断されれば、支払い限度額(保険金額)を限度として損害額が保険金として支払われます。

建築中の建物が燃えた場合は誰が補償してくれるのですか?

建築中の住宅の所有権は原則として建築業者になります。引渡しの時点で発注者に移転します。したがって、建築業者が工事中の災害に備えて保険に加入しているケースが一般的です。
ただし、建築中の火災などでトラブルが発生しないよう、建築請負契約の内容を確認しておくことが大切です。なお、住宅ローンを利用して家を建てる場合には、ローン借入時(建築途中)に火災保険の契約を求められることがあります。

地震保険

地震保険だけ加入することは可能ですか?

地震保険のみ加入することは出来ません。火災保険とセットでの加入になります。その際の保険金額は建物・家財ごとに、火災保険の支払限度額(保険金額)に対して30%〜50%の範囲内で決めます。

地震保険ではどのような損害が生じた場合にどの程度の保険金が支払われるのですか?

地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)を保険金としてお支払いします(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます。)。
補償内容の詳細につきましてはTotal assist 住まいの保険パンフレット兼重要事項説明書のP.13をご確認下さい。

  • 時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差引いた金額をいいます。

損害が「一部損」に至らない場合や、門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害の場合などは、保険金は支払われません。
地震保険の保険金を4区分で支払う理由は、僅かな損害割合の差で保険金に大きな較差がつくことの解消に向けて、損害区分間の保険金支払割合の較差を縮小させるためです。

ここに掲載のご質問やその他について、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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